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新任教員の免職取り消し確定=京都市の上告退ける−最高裁(時事通信)

懸賞 2010年 03月 06日 懸賞

 京都市立小学校に採用され、1年間の試用期間中に指導力不足を理由に分限免職処分を受けた男性(36)が、市に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は25日付で、市側の上告を退ける決定をした。処分を取り消した原告側勝訴判決が確定した。
 一審京都地裁は、男性の担当クラスで学級崩壊が生じたのは不適切な指導が一因だった可能性を指摘したが、「直ちに教員の能力欠如と判断されるべきではない」と判断。二審大阪高裁は試用期間中の処分について、「経験や研さんを積むことで、適性が備わるかどうかを検討するのが相当」とした上で、管理職の評価に合理性があるか疑わしいとした。 

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by o1lgzsqbhc | 2010-03-06 09:19

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